会計セミナー
これで完璧!! 税務調査のツボを探る! 〜都築巌氏の「これで完璧!!税務調査シリーズ」第二弾 〜
税務調査に生かす個別実体税法の正しい知識
- 講師
- 都築 巌税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
- 日程
- 2015/12/9(水)No.266213:30〜16:30
- 会場
- 東京(有楽町/日比谷)[東宝日比谷ビル17F]
- 対象
- 会計事務所所長・所員の方限定
- 受講料
- 5,000円(税込)
- 録画受講
- なし
講演内容
個別実体税法と税務調査
(1)個別実体税法を税務調査で正しく活かすコツ
(2)課税要件の個別税法への当てはめ方
個別税法の税務調査での正しい活用の仕方
(1)法人税調査における重要ポイント及び解決法
- いわゆる「寄附金課税」は修正申告すべきものではない
- 「実質的に贈与」と「経済的利益」の考え方
- 役員給与及び退職金は会社が決めるもの
- 修繕費に該当するか否かを先に考える税理士の不可思議
- その他
(2)所得税調査における重要ポイント及び解決法
- 収入金額の議論をしない税理士と税務職員の方々の不可思議
- 必要経費として認容されるためには?
- 債務免除益は経済的利益ではない
- 経済的利益=所得課税対象ではない
- その他
(3)消費税調査における重要ポイント解決法
- 課税売上げ=課税仕入れだとする間違いが横行している
- 法定帳簿を作成していない税理士の不可思議
- みなし譲渡等の本質的概念
- 負担付贈与とみなし譲渡等との関係
- 認定賞与とみなし譲渡のダブルの適用の可否
- その他
(4)相続税調査における重要ポイント及び解決法
- いわゆる「名義預金」対策をしている税理士の不可思議
- 名義預金は「認定」である
- みなし贈与も「認定」である
- 「評価」と「時価」が違うということの理解がない
- その他
(5)印紙税調査における重要ポイント及び解決法
- 印紙税法上の「契約書」
- 7号文書の不可思議な知識と誤った認識
- 課否判定をするのに文書を見ないでする税理士の不可思議
- 単なるコピーでも課税文書となることがある
- その他
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
都築 巌(つづき いわお)
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
日程
開催日
時間
受講方法
セミナーNo
2015年12/9(水)
13:30〜16:30受付 13:00〜
会場受講東京(有楽町/日比谷)
No.2662
開催概要
- 対象
- 会計事務所所長・所員の方限定
- 受講料
- 5,000円(税込)
- 会場受講
-
会場東宝日比谷ビル17F セミナールーム定員60名(先着順。満席の場合はご了承ください)
アクセス東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル 17F
Googleマップで見る[地下鉄]
・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A5出口より徒歩2分
・東京メトロ千代田線「日比谷駅」A11出口より徒歩5分
・地下鉄「銀座駅」C1出口より徒歩5分
[JR線]
・山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分 - 録画受講
- なし
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
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