会計セミナー
資払戻請求の考え方から、「出資持分なし」医療法人への移行・納税猶予等の特例措置活用まで
「出資持分なし」医療法人への移行のポイント
- 講師
- 安部 勝一安部経営会計事務所 所長・税理士
- 日程
- 2016/4/13(水)No.285016:00〜19:00
- 会場
- 東京(有楽町/日比谷)[東宝日比谷ビル17F]
- 対象
- 会計事務所所長・所員の方限定
- 受講料
- 10,000円(税込/書籍付き)
- 録画受講
- なし
講演内容
出資社員の相続はじめ、「出資持分あり」医療法人が迫られる承継対策のポイントを整理!
資払戻請求の考え方から、「出資持分なし」医療法人への移行・納税猶予等の特例措置活用までをわかりやすく解説いたします。
1.納税猶予制度の創設と発端となった採決
- 背景となった採決の争点の整理
2.医療法人の形態・特徴と納税猶予制度
- 医療法人制度で理解しておく必要がある事項
- 出資持分あり医療法人から出資持分なし医療法人への移行
3.社員について
- 社団たる医療法人の社員について
- 医療法人の出資者と社員の関係
- 医療法人と会社の決議の方法の相違への移行
4.旧医療法に基づく「出資額限度法人」に係る課税関係
- 出資額限度法人の仕組み
- 出資額限度法人にかかる課税関係の問題点
5.認定医療法人活用と出資持分の相続税の延納制度の活用
- 認定医療法人について
- 会社と医療法人との制度の違い
6.医療法人の持分に係る経済的利益についての特例
- 贈与税の納税猶予及び免除
- 贈与税の税額控除 ―措法70の7の6−
- 相続税の納税猶予及び免除
- 持分の定めのない社団医療法人への移行に係る会計処理への移行
7.診療所及び病院の対策
- 理事長の退職金
- 旧医療法人制度の出資持分の払戻しにおける課税関係
- 医療法人が持分払戻しについて金員を支払う場合の税務上の取扱い
- 理事長が死亡した場合の出資持分の相続
8.特定医療法人への移行
- 出資持分のない医療法人への以降対策
9.私的支配
- 相続税法66条4項の解釈 −負担不当に減少の意義−
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
安部 勝一(あんべ かついち)
安部経営会計事務所 所長・税理士
T・H会(日本税務研究センター内の租税法判例研究グループ)代表世話人、安部経営会計事務所所長、(有)東京経営研究所所長、病・医院経営指導所所長、MJS税経システム研究所客員研究員(医療部会)。
病医院に特化、100件に及ぶ病院、クリニックに対してきめ細かい会計税務の指導を実践。
日程
開催日
時間
受講方法
セミナーNo
2016年4/13(水)
16:00〜19:00受付 15:30〜
会場受講東京(有楽町/日比谷)
No.2850
開催概要
- 対象
- 会計事務所所長・所員の方限定
- 受講料
- 10,000円(税込/書籍付き)
- 会場受講
-
会場東宝日比谷ビル17F セミナールーム定員60名(先着順。満席の場合はご了承ください)
アクセス東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル 17F
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・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A5出口より徒歩2分
・東京メトロ千代田線「日比谷駅」A11出口より徒歩5分
・地下鉄「銀座駅」C1出口より徒歩5分
[JR線]
・山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分 - 録画受講
- なし
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。