公認会計士・税理士として 必要最小限だけ理解する!「組織再編税制」
- 講師
- 佐藤 信祐佐藤信祐事務所 所長・税理士
- 日程
- 2017/9/21(木)No.319816:00〜19:00
- 会場
- 東京(有楽町/日比谷)[東宝日比谷ビル17F]
- 対象
- 会計事務所様
- 受講料
- 5,000円(税込)
- 録画受講
- なし
講演内容
平成29年度税制改正により、組織再編税制が大幅に変わりました。実際の法律、政省令を見てみると、スピンオフ税制だけでなく、組織再編税制の大幅な見直しもなされており、平成18年の会社法対応、平成22年のグループ法人税制に匹敵する大改正であると言われています。
しかしながら、組織再編税制の特徴として、頻度の高い論点ほど難易度が低いということが言えます。すなわち、難易度の高い論点の多くは、ほとんどの公認会計士、税理士が経験しない論点であるということが言えます。そして、ほとんどの公認会計士、税理士が理解せざるを得ない論点は、組織再編税制のうち10%程度を理解しておけば対応可能であるため、膨大な組織再編税制の条文のすべてを理解する必要はありません。この傾向は、平成29年度税制改正後であっても変わりません。
本講義では、そのような観点から、組織再編税制の実務に対応するために、絶対に知っておかなければならない内容について解説を行います。
1.合併は、「グループ内」「5年超」だけを理解する
(1)ほとんどの合併は、「グループ内」の「適格合併」
(2)ほとんどの合併は、繰越欠損金、特定資産譲渡等損失の制限は生じない
(3)非適格合併を避けなければいけない理由
(4)実務上の留意事項
- 01.債務超過会社との合併
- 02.事業継続要件に疑義がある場合
- 03.新設法人との合併
- 04.事業譲渡+清算スキームとの比較
- 05.被合併法人株式に対して譲渡損益の繰延べがなされている場合
2.会社分割は、「グループ内」「5年超」のみを理解しておく
(1)適格分割になる場合の類型
(2)非適格分割になる場合の類型
(3)支配関係での適格分割の要件を理解しよう
(4)非適格分社型分割は事業譲渡と変わらない
(5)非適格分割型分割はほとんど行われていない
(6)ほとんどの適格分割では、繰越欠損金、特定資産譲渡等損失の制限は生じない
3.なぜ、現物出資、現物分配を理解する必要がないのか
4.株式交換・移転は、税制適格要件のみを理解しておく
(1)非適格株式交換・移転が行われていない理由
(2)代替的な手法としてのスクイズアウト
(3)平成29年度税制改正による影響
5.子会社支援は、第2会社方式しか採用されていない
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
日本国内の企業再編における会計・税務に係るコンサルティング業務のスペシャリスト。組織再編に関する執筆活動等も活発的に行っており、組織再編に関する書籍に関しては、質、量ともに国内随一の実績を果たしている。平成11年朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所。平成13年/公認会計士登録、勝島敏明税理士事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)入所。平成17年/税理士登録、公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開業。
日程
開催概要
- 対象
- 会計事務所様
- 受講料
- 5,000円(税込)
- 会場受講
-
会場東宝日比谷ビル17F セミナールーム定員60名(先着順。満席の場合はご了承ください)
アクセス東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル 17F
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・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A5出口より徒歩2分
・東京メトロ千代田線「日比谷駅」A11出口より徒歩5分
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[JR線]
・山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分 - 録画受講
- なし
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。