居住用財産の譲渡の特別控除(租特法35条1項・2項)について
- 講師
- 亀山 孝之税理士法人タクトコンサルティング 情報企画室 税理士
- 日程
- 2017/12/13(水)No.325714:00〜16:00
- 会場
- 東京(有楽町/日比谷)[東宝日比谷ビル17F]
- 対象
- 会計事務所 様
- 受講料
- 5,000円(税込)
- 録画受講
- なし
講演内容
住居用財産の譲渡所得の特別控除の特例は納税者に身近な制度ですから、税理士はその適用に係る相談や申告を反復的に行うことになると思われます。ただ、「居住用家屋」の不正確な理解から、この特例が使えない家屋とその敷地の譲渡についてもこの特例を適用した申告を行い、否認される例もあります。そうなると、税理士の責任問題にもなります。
この特例の基本かつ最重要要件である「居住用家屋」について正しい理解をして、この特例の適用の可否を的確に判定することは、そのような事態を招かないため、また、納税者に対して適用の可否や否認リスクをわかりやすく説得力を持って説明するために必要です。
このセミナーでは、最高裁判決やその後の地裁判決における判示に基づき、「居住用家屋」の意義やその当否判断の在り方をわかりやすく整理します。
1. 住居用財産の譲渡所得の特別控除に係る
平成元年3 月28 日最高裁判決
同判決がこの制度の趣旨に基づいて示した租特法35条の「居住用家屋」の意義の基本部分を確認し、その正しい理解を図ります。
2. 同特別控除に係る
平成25 年12 月26 日松江地裁判決(確定)
1の最高裁判決の影響の下、表題の判決で示された「居住用家屋」の当否判断で考慮すべき観点(3つ)と各観点の判定の在り方及び総合的な当否判定の在り方を整理します。
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
埼玉県東松山市生まれ
早稲田大学商学部を卒業後、東京国税局に勤務。税務署、国税庁を経て、主に東京国税局調査部において、大企業の法人税等の調査や外国法人課税等の国際課税に係る事案の調査や訴訟事務を担当。平成15年から国際税務専門官に就任。平成19年、タクトコンサルティングに入社し、税理士登録した。
日程
開催概要
- 対象
- 会計事務所 様
- 受講料
- 5,000円(税込)
- 会場受講
-
会場東宝日比谷ビル17F セミナールーム定員60名(先着順。満席の場合はご了承ください)
アクセス東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル 17F
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・山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分 - 録画受講
- なし
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