こうすれば否認されない「役員退職金」
- 講師
- 都築 巌税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
- 日程
- 2020/7/30(木)No.378815:00〜18:00
- 会場
- 東京(有楽町/日比谷)[東宝日比谷ビル17F]
- 対象
- 会計事務所所長・所員の方限定
- 受講料
- 7,000円(税込)
- 録画受講
- なし
講演内容
欲しいだけ貰えば良い、役員退職金!!
―こうすれば否認されない「役員退職金」―
◎役員の功績を正しく評価できない「功績倍率法」
◎遣う必要のない、無意味な「同業他社批准法」
役員退職金は、会社の業務をやり遂げた役員に対する最高の評価をすべきものです。
しかし、その退職金をいとも簡単に倍率や他社の基準を採用していますが、
このような画一的な方法で役員の功績評価ができるとは到底思えません。
役員の退職金は、
本来会社や株主が、
役員の功績、利害関係や利益相反の有無を考えながら決定すべきものであるということを前提にしながら、
法人税法第34条を中心とした役員給与税制を考え、
どうすれば欲しいだけの退職金が貰え、
それが税務否認の対象とならないかを検証していきます。
1 役員及び役員の退職に係る法律関係
(1) 会社と役員の関係
(2) 税法における役員の考え方
(3) 本来の退職
(4) 分掌変更による退職
2 法令から読み解く役員退職金
3 「不相当に高額(いわゆる過大退職金)」の考え方
4 功績倍率法の法的根拠
5 全く遣えない「同業他社批准法」を何故遣う?
6 功績倍率法等は退職金を算定するための計算式ではない
7 では、どのようにすれば正しい評価ができるのか。
8 事例から考える
(1) 調査認容事例の検証
(2) 相談事例等からの検証
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
日程
開催概要
- 対象
- 会計事務所所長・所員の方限定
- 受講料
- 7,000円(税込)
- 会場受講
-
会場東宝日比谷ビル17F セミナールーム定員25名(先着順。満席の場合はご了承ください)
アクセス東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル 17F
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・東京メトロ千代田線「日比谷駅」A11出口より徒歩5分
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・山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分 - 録画受講
- なし
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。