会計セミナー
実例も含めて徹底解説。功績倍率法に拠らない役員退職金の考え方。
【大阪開催】否認されない「高額役員退職金」
- 講師
- 都築 巌税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
- 日程
- 2024/10/1(火)No.466114:00〜17:00
- 会場
- 大阪(梅田)[大阪駅前第3ビル 17F]
- 対象
- 会計事務所所長・所員様
- 受講料
- 10,000円(税込)
- 録画受講
- なし
講演内容
功績倍率法は使わない!顧問先に貢献する、否認されない高額な役員退職金の支給を徹底解説。
役員退職金は、業務をやり遂げた役員に対する労いとして、その貢献度などを考えて決めるものです。その退職金の額を巡って、高すぎるという議論が何故巻き起こるのでしょうか。簡単です。法人税法第34条の存在があること、功績倍率法なる経験則に基づく根拠不明な計算式があるからです。
この法律と計算式が存在する理由を考えられたことがありますか? その存在理由を考えず、本質を見出せないのが問題です。本セミナーでは、これらの諸問題と本来の法意を理解したうえで、否認されない役員退職金支給を徹底解説いたします。
1.役員及び役員の退職に関する法律関係
- 会社法と役員
- 法人税法と役員
- 本来の退職金支給
- 「分掌変更による退職金支給」の本来の意義
2.法令から読み解く役員退職金
- 法人税法第34条・同施行令第70条解説
- 「不相当に高額」を損金不算入とする目的
- いわゆる不確定概念としての「不相当に高額」の意義
3. 役員退職金算定実務
- 功績倍率法が遣われる理由
- 功績倍率法では相当な役員退職金の算定ができ難い
- 役員退職金を正しく算定する方法は、これしかない
4. 判例及び裁決例及び具体的事例解説
- 判例及び裁決例から検証する
- 税務調査で容認された個別具体的事例(否認事例はありません)
5. 質疑応答
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
都築 巌(つづき いわお)
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
日程
開催日
時間
受講方法
セミナーNo
2024年10/1(火)
14:00〜17:00受付 13:30〜
会場受講大阪(梅田)
No.4661
開催概要
- 対象
- 会計事務所所長・所員様
- 受講料
- 10,000円(税込)
- 会場受講
-
会場大阪駅前第3ビル 17F定員50名(先着順。満席の場合はご了承ください)
アクセス大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 17階
Googleマップで見るJR大阪・阪神梅田駅より徒歩4分
ディアモール大阪地下街をご利用いただけますと
当会場があります大阪駅前第3ビル入口のエレベーターへ
直接お越しいただけます。 - 録画受講
- なし
- 主催
- 全国経友会
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
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