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【大阪開催】<最新版>役員借入金の減額評価

講師
都築 巌税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
日程
2025/5/14(水)No.4863
15:00〜18:10
会場
大阪(梅田)[大阪駅前第3ビル 17F]
対象
会計事務所所長・所員様
受講料
10,000円(税込)
録画受講
なし

講演内容

会社が役員から借り入れた「役員借入金」が、消費貸借契約の目的物であるということを理解されていますか。税理士が正しい民法等の知識や税法の知識を持たないと、困るのはお客様です。

本当にそれは貸したのですか、借りたのですか。この検証が相続財産の評価であることを本セミナーでは詳細に解説し、正しい金銭貸付債権等の評価の考え方を習得していただきます。

1 貸したのですか。借りたのですか

  • 消費貸借契約とは? 成立要件をご存じですか(民法から考える)
  • 会計処理との関係(貸していないのに貸したことにしている)
  • 間違った会計処理から、とんでもないことになる
  • 法人税等調査における「役員借入金」に対する見方

2 相続財産としての「役員借入金」の意義

  • 担税力に見合う財産の取得の意義
  • 財産評価基本通達204の趣旨及び考え方
  • 返してもらえるから、そこに担税力を見出すということ

3 不明朗な役員借入金が生じる原因を探る

  • 会計処理としての「個人経費相殺」、「現金過不足相殺」などの法律的な考え方が理解されていない
  • 会社設立時の「未払金」、「買掛金」等負債の処理
  • 役員報酬等の未払金を安易に「役員借入金」と相殺処理している
  • 税理士事務所の誤った会計処理

4 役員借入金の「金銭貸付債権」該当性の検証

  • 生前対策
  • 逝去後対策

5 最近の相談実例及び実務処理例

  • 相談実例
  • 申告等処理実例
  • 税務調査等での容認実例

※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

講師紹介

都築 巌(つづき いわお)
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士

昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。

日程

開催日
時間
受講方法
セミナーNo
2025年5/14(水)
15:00〜18:10受付 14:30〜
会場受講大阪(梅田)
No.4863

開催概要

対象
会計事務所所長・所員様
受講料
10,000円(税込)
会場受講
会場大阪駅前第3ビル 17F定員60名(先着順。満席の場合はご了承ください)

アクセス
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 17階
Googleマップで見る
JR大阪・阪神梅田駅より徒歩4分
ディアモール大阪地下街をご利用いただけますと
当会場があります大阪駅前第3ビル入口のエレベーターへ
直接お越しいただけます。
録画受講
なし
主催
全国経友会

※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

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