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会計セミナー
実例も含めて徹底解説。功績倍率法に拠らない役員退職金の考え方。

否認されない「高額役員退職金」

講師
都築 巌税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
日程
2025/11/12(水)No.4865
14:00〜17:10
会場
東京(有楽町/日比谷)[東宝日比谷ビル17F]
対象
会計事務所所長・所員様
受講料
10,000円(税込)
録画受講
なし

講演内容

役員の会社に対する貢献度を形式的な功績倍率で考えることは、何もわかっていない素人判断であり、正しくありません。また、正しい判断基準に基づく「役員退職金」は絶対に否認されません。会社に貢献した役員に対する「役員退職金」の額を決めるのは、国でも税理士でもなく、会社法の定めに拠り株主が決めるものです。

本セミナーでは、法人税法第34条及び関連法令をその趣旨から正しい解釈、さらに実務適用のところまでを徹底解説し、さらに「役員」及び「退職」の考え方については、会社法と法人税法を比較検討しながら、詳細に解説します。

1.「不相当に高額」という法律規定の考え方とその解釈

  • いわゆる「税法上の不確定概念」について
  • 「不確定概念」は、画一的・形式的に判断するものではない
  • 「不確定概念」の解釈・適用をするのは国ではなく、税理士である

2.役員及び役員退職に関する法律関係

  • 会社法と役員
  • 法人税法と役員
  • 退職(法人税法と会社法)
  • 「分掌変更による退職金支給」の本来の意義及び適用に際しての留意事項

3.法令から読み解く役員退職金

  • 法人税法第34条及び同施行令第70条の解釈から応用まで
  • 「不相当に高額」を損金不算入とする本来の目的
  • 「最終月額報酬」及び「同業他社批准」の正しい考え方

4.役員退職金算定実務

  • 功績倍率法が遣われてきた本当の理由
  • 正しくは「個別評価法」による算定である
  • 正しい「役員退職金」の算定実務

5.最新の相談実例と判例及び裁決例の解説

  • 判例及び裁決例の検証
  • 最新の相談事例
  • 調査個別具体的事例

※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

講師紹介

都築 巌(つづき いわお)
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士

昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。

日程

開催日
時間
受講方法
セミナーNo
2025年11/12(水)
14:00〜17:10受付 13:30〜
会場受講東京(有楽町/日比谷)
No.4865

開催概要

対象
会計事務所所長・所員様
受講料
10,000円(税込)
会場受講
会場東宝日比谷ビル17F セミナールーム定員40名(先着順。満席の場合はご了承ください)

アクセス
東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル 17F
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[地下鉄]
・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A5出口より徒歩2分
・東京メトロ千代田線「日比谷駅」A11出口より徒歩5分
・地下鉄「銀座駅」C1出口より徒歩5分

[JR線]
・山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分
録画受講
なし
主催
全国経友会

※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

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