会計セミナー
実例も含めて徹底解説。功績倍率法に拠らない役員退職金の考え方。
否認されない「高額役員退職金」
- 講師
- 都築 巌税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
- 日程
- 2025/11/12(水)No.486514:00〜17:10
- 会場
- 東京(有楽町/日比谷)[東宝日比谷ビル17F]
- 対象
- 会計事務所所長・所員様
- 受講料
- 10,000円(税込)
- 録画受講
- なし
講演内容
役員の会社に対する貢献度を形式的な功績倍率で考えることは、何もわかっていない素人判断であり、正しくありません。また、正しい判断基準に基づく「役員退職金」は絶対に否認されません。会社に貢献した役員に対する「役員退職金」の額を決めるのは、国でも税理士でもなく、会社法の定めに拠り株主が決めるものです。
本セミナーでは、法人税法第34条及び関連法令をその趣旨から正しい解釈、さらに実務適用のところまでを徹底解説し、さらに「役員」及び「退職」の考え方については、会社法と法人税法を比較検討しながら、詳細に解説します。
1.「不相当に高額」という法律規定の考え方とその解釈
- いわゆる「税法上の不確定概念」について
- 「不確定概念」は、画一的・形式的に判断するものではない
- 「不確定概念」の解釈・適用をするのは国ではなく、税理士である
2.役員及び役員退職に関する法律関係
- 会社法と役員
- 法人税法と役員
- 退職(法人税法と会社法)
- 「分掌変更による退職金支給」の本来の意義及び適用に際しての留意事項
3.法令から読み解く役員退職金
- 法人税法第34条及び同施行令第70条の解釈から応用まで
- 「不相当に高額」を損金不算入とする本来の目的
- 「最終月額報酬」及び「同業他社批准」の正しい考え方
4.役員退職金算定実務
- 功績倍率法が遣われてきた本当の理由
- 正しくは「個別評価法」による算定である
- 正しい「役員退職金」の算定実務
5.最新の相談実例と判例及び裁決例の解説
- 判例及び裁決例の検証
- 最新の相談事例
- 調査個別具体的事例
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
都築 巌(つづき いわお)
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
日程
開催日
時間
受講方法
セミナーNo
2025年11/12(水)
14:00〜17:10受付 13:30〜
会場受講東京(有楽町/日比谷)
No.4865
開催概要
- 対象
- 会計事務所所長・所員様
- 受講料
- 10,000円(税込)
- 会場受講
-
会場東宝日比谷ビル17F セミナールーム定員40名(先着順。満席の場合はご了承ください)
アクセス東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル 17F
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・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A5出口より徒歩2分
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[JR線]
・山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分 - 録画受講
- なし
- 主催
- 全国経友会
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