会計セミナー
税理士さん、金銭貸付債権の正しい評価方法をご存じですか。
<最新版>役員借入金の減額評価
- 講師
- 都築 巌税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
- 日程
- 2026/4/21(火)No.520314:00〜17:10
- 会場
- 東京(有楽町/日比谷)[東宝日比谷ビル17F]
- 対象
- 会計事務所所長・所員様
- 受講料
- 10,000円(税込)
- 録画受講
- なし
講演内容
会社が役員から借り入れた「役員借入金」が、消費貸借契約の目的物であるということを理解されていますか。税理士が正しい民法等の知識や税法の知識を持たないと、困るのはお客様です。
本当にそれは貸したのですか、借りたのですか。この検証が相続財産の評価であることを本セミナーでは詳細に解説し、正しい金銭貸付債権等の評価の考え方を習得していただきます。
1 貸したのですか。借りたのですか
- 消費貸借契約とは? 成立要件をご存じですか(民法から考える)
- 会計処理との関係(貸していないのに貸したことにしている)
- 間違った会計処理から、とんでもないことになる
- 法人税等調査における「役員借入金」に対する見方
2 相続財産としての「役員借入金」の意義
- 担税力に見合う財産の取得の意義
- 財産評価基本通達204の趣旨及び考え方
- 返してもらえるから、そこに担税力を見出すということ
3 不明朗な役員借入金が生じる原因を探る
- 会計処理としての「個人経費相殺」、「現金過不足相殺」などの法律的な考え方が理解されていない
- 会社設立時の「未払金」、「買掛金」等負債の処理
- 役員報酬等の未払金を安易に「役員借入金」と相殺処理している
- 税理士事務所の誤った会計処理
4 役員借入金の「金銭貸付債権」該当性の検証
- 生前対策
- 逝去後対策
5 最近の相談実例及び実務処理例
- 相談実例
- 申告等処理実例
- 税務調査等での容認実例
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
都築 巌(つづき いわお)
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
日程
開催日
時間
受講方法
セミナーNo
2026年4/21(火)
14:00〜17:10受付 13:30〜
会場受講東京(有楽町/日比谷)
No.5203
開催概要
- 対象
- 会計事務所所長・所員様
- 受講料
- 10,000円(税込)
- 会場受講
-
会場東宝日比谷ビル17F セミナールーム定員40名(先着順。満席の場合はご了承ください)
アクセス東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル 17F
Googleマップで見る[地下鉄]
・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A5出口より徒歩2分
・東京メトロ千代田線「日比谷駅」A11出口より徒歩5分
・地下鉄「銀座駅」C1出口より徒歩5分
[JR線]
・山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分 - 録画受講
- なし
- 主催
- 全国経友会
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
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